家族信託って何
家族信託という言葉を耳にすることが増えましたね。 家族信託とは家族や親しい人に財産の管理や処分を託す仕組みです。 適切に活用することができれば、 認知症対策や相続争いをうまく解決する糸口になるかもしれません。 [st-kaiwa1]信託と聞いてあなたは何を思い浮かべますか?[/st-kaiwa1] [st-kaiwa3]信託銀行とか投資信託とかしか思い浮かびません。[/st-kaiwa3] 信託とは、自分以外の誰かを信じて自分がもっている財産を預け、 自分の目的にそった形で管理や処分をしてもらうことをさします。 信託銀行は信託のプロとして、会社として信託をひきうけていますが、 一番信頼できる家族のだれかに財産を託すことを家族信託といいます。 [st-kaiwa4]財産をだれかに託すなんて、 僕には関係ないな。[/st-kaiwa4] これからますます進んでいく高齢化社会で、 親は死ぬまで生活資金が確保できるか悩んでいるし、 子どもは自分の親が認知症になったら介護費用を工面したらいいのか わからずに悩んでいるケースは多いと思われます。 家族信託を活用することで高齢の親の存命中は財産管理を行うことができ、 亡くなった場合にも資産を円滑に引き継ぐところまで活用できることになります。
任意後見制度と家族信託との違い
親が認知症になった場合の対処法として、
任意後見制度がありますが家族信託との違いはあるのでしょうか?
任意後見制度はあるけれど、 使いにくい面があります。
例えば、
親が認知 症になって介護施設に入ることになった場合に
親の資産を
任意後見人は売却して本人の生活費に充てることはできますが、
売却して得た資金を運用することは認められていません。
これは、後見人制度は判断能力が低下した
本人の財産を守ることが主な制度の趣旨だからです。
家族信託の場合は、運用も含めて任されたことになるので
自由に資産活用や積極的な運用も行うことができます。
家族信託は後見人制度よりも自由度が高いということになります。
家族信託の場合にその関係性を以下のように表現します。
- 財産を委ねる人のことを「委託者」といいます。
- 財産を託され、管理·運用 処分する人を「受託者」といいます。
- 預けた財産から得られた利益を受け取る人を「受益者」といいます。
委託者が財産を
「誰(受益者)のために」「どんな目的で」 「いつ」
渡すかを決めて、信頼できる相手(受託者)と契約し、
確実に 実行してもらうことが家族信託といえまs。
信託銀行に託すのとの違いは何?
信託銀行は現金しか預か らないので、親の不動産を処分して
生活費を捻出する場合には対応できません。
家族信託の場合にはそのようなことも可能となります。
2007年に信託法が大改正されて、家族信託がやりやすくなったからです。
しかし、法律には「家族信託」と いうことばはありほせん。
法律上は
- 信託銀行などのプロの受託者に託すことを「商事信託」
- それ以外の家族や親友、会社などに託すことを のを「民事信託」
といいます。
民事信託の中でも特に家族のだれかを受託者にする場合の事
を「家族信託」と呼びます。
家族信託デメリットは?
- 自由度が高いので、一度委託契約を結ぶと何でもできてしまうので
- 信託契約を結ぶ時に誰を指名するのかは非常に重要な問題となってきます。
- 制度や届け出が難しく素人だけでは始められない。
- 登記などの費用や専門家に依頼するコストがかかります。
まとめ
家族信託とは
財産の管理や処分を家族などに託して、自分や配偶者
の老後の生活·介護資金を確保したり、子どもに財産
を円滑に引き継いだりするための仕組みです。
例えば ,
親(委託者)が認知症になったら、本人(受益者)の
ために生活資金などを捻出、管理してもらうよう、あ
らかじめ子(受託者) と契約を取り交わしておくと
資産運用もでき、任意後見制度よりも自由度が高い管理を行うことが可能となります。
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